外国人のビザ手続き、在留資格手続きをフル・サポート!
VISAサポート・オフィスを運営する「行政書士事務所ネクストライフ」では、外国人の雇用、結婚、永住、帰化などの手続きを代行してお受けしております。
外国人の手続き=「在留資格の取得のための手続き」は、法改正や実務上の取り扱いが頻繁に改正され、法令違反に対する罰則も厳罰化しております。外国人が法令に違反することなく、また外国人の受け入れ先も安全に外国人を迎えいられれるよう、私たちがサポートいたします。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
日本への呼びよせ (在留資格認定証明書交付申請) |
100,000円~ |
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就労ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) |
100,000円~ |
滞在期間の更新 (在留期間更新許可申請) |
35,000円~ |
滞在期間の更新 (在留期間更新許可申請) ※更新手続きの前に「転勤」をしている場合 |
100,000円~ |
転職できることの証明書 (就労資格証明書交付申請) ※滞在できる期限がおおむね6カ月以上残っている場合 |
100,000円~ |
「技術・人文知識・国際業務」は、オフィス系の仕事、技術系の仕事を行う場合に必要となる就労ビザです。
注意
※消費税・交通費が別途発生します。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
就労ビザ(技能)
日本への呼びよせ (在留資格認定証明書交付申請) |
100,000円~ |
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就労ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) |
100,000円~ |
滞在期間の更新 (在留期間更新許可申請) |
35,000円~ |
滞在期間の更新 (在留期間更新許可申請) ※更新手続きの前に「転勤」をしている場合 |
100,000円~ |
転職できることの証明書 (就労資格証明書交付申請) ※滞在できる期限がおおむね6カ月以上残っている場合 |
100,000円~ |
インド料理、スリランカ料理、中華料理、ネパール料理といった料理店のコックに必要なのが「技能」という就労ビザです。その他「産業上特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」に外国人を従事させる場合に必要となります。
注意
※消費税・交通費が別途発生します。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
経営者ビザ(経営・管理)
日本への呼びよせ (在留資格認定証明書交付申請) |
140,000円~ |
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就労ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) |
140,000円~ |
滞在期間の更新 (在留期間更新許可申請) |
35,000円~ |
株式会社の設立 | 60,000円~ ※別途登録免許税150,000円、 公証役場への料金52,000円が必要です。 |
「経営・管理」は、日本で「経営者」として事業活動をする外国人に必要なビザです。また既に存在する会社の「役員」「管理職」に就く外国人も「経営・管理」が必要となることがあります。
注意
※消費税・交通費が別途発生します。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
結婚ビザ・配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)
日本への呼びよせ (在留資格認定証明書交付申請) |
120,000円~ |
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結婚ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) |
120,000円~ |
滞在期間の更新 (在留期間更新許可申請) |
35,000円~ |
滞在期間の更新 | 120,000円~ 更新手続きの前に離婚をして「再婚」をしている場合 |
日本人と婚姻生活を送る場合には「日本人の配偶者等」の結婚ビザが必要です。永住者と婚姻生活を送る場合には「永住者の配偶者等」の結婚ビザが必要になります。
注意
※消費税・交通費が別途発生します。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
家族滞在ビザ
日本への呼びよせ (在留資格認定証明書交付申請) |
80,000円~ |
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結婚ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) |
80,000円~ |
滞在期間の更新 (在留期間更新許可申請) |
35,000円~ |
就労ビザ、経営者ビザで日本に滞在する外国人の家族が日本で一緒に暮らすときに必要なビザを家族滞在ビザといいます。
注意
※消費税・交通費が別途発生します。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※在留資格変更許可申請は上記の他「4,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
永住者ビザ、帰化
永住者ビザ (永住許可申請) |
140,000円~ |
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帰化 (帰化許可申請) 就労ビザからの帰化 |
140,000円~ |
帰化 (帰化許可申請) 経営者ビザからの帰化 |
170,000円~ |
就労ビザ、経営者ビザで日本に滞在する外国人の家族が日本で一緒に暮らすときに必要なビザを家族滞在ビザといいます。
注意
※消費税・交通費が別途発生します。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※永住許可申請は上記の他「8,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。
※困難度・業務量により料金が増額します。
※料金をいただいた後に、判明した事実により困難・負担が増した場合は料金の増額があります。
※永住許可申請は上記の他「8,000円の収入印紙の料金」が発生します(入国管理局に納入するため)。
※虚偽や報告していない事実があることにより不許可となった場合は料金を返金できません。
※弊所が請求した資料を、お客様が提出していただけないために不許可となった場合についても料金を返金できません。