多くの外国人が欲しい〝永住者のビザ″
日本で働いている外国人、日本人や永住者と結婚している外国人の多くは、最終的には「永住者ビザ」が必ずほしい!と言っても過言ではありません。なぜなら永住者ビザを取得すれば「在留期間」に制限がありませんし、就労不可能な職業も無いからです。
「在留期間に制限が無い」とは・・・文字通り制限が無いことを言うのですが、それは「更新手続きをする必要がない」ということにもなります。永住者ビザでない外国人は、与えられた在留期間(1年とか3年とか・・・)の中で許された活動しかできないのですが、その期間を超えて日本で活動をするためには「在留期間更新許可申請」をしなくてはいけません。
「就労不可能な職業が無い」とは、例えば技術・人文知識・国際業務のビザをもつ外国人は「ホワイト・カラー系」「技術系」の仕事に就くことしかできません。彼らはコンビニの接客・品出しなどの仕事や、工事現場での肉体労働の仕事には就くことができませんし、経営者として経営活動をすることもできません。それに対し永住者のビザを取得した外国人は、活動に制限がありませんからどんな職業にも就くことができますし、経営者として経営することもできます。
その他、家を買うためのローンも組みやすかったり事業資金を借りやすかったりと「永住者ビザ」は外国人が日本でずっと暮らしていくうえでとても便利で欲しくてたまらないビザなのです。
どうすれば永住者ビザを取得できるの??クリアすべきいくつかの要件
外国人がのどから手が出るほど欲しい「永住者ビザ」。取得するにはいくつかの要件をクリアしなくてはいけません。
最初に行ってしまうと永住者ビザを取得するには高いハードルをクリアすることが求められます。
そこには「永住者ビザをあげることが、『日本国の利益に合すると認められた時に限り』これを許可する」という法律上の要請があるからです。
それでは以下に具体的にクリアすべき要件をご案内します。
素行が善良であること
2
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。具体的には下記のア~エの要件を満たしていること
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」「特定技能11号」を除く)又は居住資格をもって引く続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※
上記のうち「日本人」「永住者」「特別永住者」の配偶者又は子である場合には上記の1、2に適合することを要しません。
また、難民の認定を受けている外国人の場合には2に適合することを要しません。
「原則10年」の特例
上記の「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」については、実は特例があり一定の外国人についてはその年数が短縮されます。具体的には下記のとおりです。
「日本人」「永住者」「特別永住者」の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していて、引き続き1年以上日本に在留していること。実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
2
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
3
難民の認定を受けた外国人の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
4
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる外国人で、5年以上日本に在留していること。
5
地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同胞別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献がある認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留していること。
6
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している外国人であって、下記のア・イいずれかに該当するもの。
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
イ 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請の日から3年前の時を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有していたことが認められていること。
7
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している外国人で、下記のア・イのいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上の継続して日本に在留していること。
イ 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
いかがでしたか?
永住者ビザは、何かしらのビザを持って日本に滞在する外国人が、長年に渡って(基本10年以上)その間に要件を満たしていく、というある意味気の遠くなるようなケアが必要になります。ただ裏を返せば「優秀で素行良好な外国の方しか日本は望まないよ」ということでもあり素晴らしい日本をつくっていくには、仕方のないことなのかもしれません。
ですから、正しい知識・情報で永住者ビザについて備えていないと、大きな損害を被ることになりかねません。
永住者ビザを目指すのであればくれぐれもご注意ください。
永住者ビザのポイント
永住者ビザの必要書類、事例その他について下記に掲載しております。
永住者ビザの取得を目指すならぜひご確認ください。
・必要書類(「定住者」からの永住許可)
・必要書類(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など及び「家族滞在」からの永住許可)
・必要書類(「高度人材」からの永住許可)
・なぜ永住者ビザが取れないのか(在留資格別にそのパターンをご紹介)