在留資格「技術・人文知識・国際業務」を知ろう!
日本の専門学校を卒業して「専門士」「高度専門士」を授与された外国の方、大学を卒業して「学士」を授与された外国の方、または一定の経験を有する外国の方は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得し日本企業の従業員として雇用することができます。
本ページではより具体的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でどのような職種につくことができるのか、手続きの際にクリアすべき要件についてご案内していきます。
「技術・人文知識・国際業務」で従事することができる職種は??
先程も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではオフィス系・技術職系の職種に従事することができることをご案内しましたが、具体的には下記のような職種につくことができます。下記ああくまで一例で在留資格該当性があれば以下以外にも様々な職種にて外国人を雇用することが可能です。
システムエンジニア、SE、プログラミング、ソフト・ゲーム開発、建築・機械図面作成設計・開発、航空機整備、
金融、会計、経理、企画、営業、総合職、コンサルタントなど
通訳、翻訳、語学の指導、広告、宣伝、マーケティング、貿易、商品開発など
「技術・人文・知識」のよくあるパターン
在留資格「技術・人文知識・国際業務」でよくあるのは下記のようなパターンです。
日本で「留学」の在留資格で活動し、専門学校を卒業したあと、企業に雇用される場合
日本の中ですでに「技術・人文知識・国際業務」で企業に雇用されている外国人が、別の企業に転職する場合
海外にいる外国人で海外の大学を卒業し「学士」を授与されている者が、日本の企業に雇用される場合
専門学校や大学を卒業していないが、「一定以上の実務経験」を有するため、日本の企業に雇用される場合
この他にも個別のパターンはたくさんありますが、大体上記のパターンがほとんどです。ただ外国人を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用するには「いくつかの基準」をクリアしなくてなりません。それはどのような基準なのか以下にご案内していきます。
外国人を「技術・人文知識・国際業務」で雇用する場合にクリアすべき基準とは
上記のとおり一定の学校を卒業して資格を取得したり、一定の経験を積んでいる外国人は日本企業に「技術・人文知識・国際業務」で就職することができますが、そのためには複数の基準をクリアしなければなりません。
ここで大事なのが出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)別表第1の2にある「技術・人文知識・国際業務」の定義です。
入管法では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を上記のように規定していますが、この簡潔な文言に該当する外国人であるために大きく第1号から第3号までの基準をクリアしていないといけません。
第1号
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しようとする外国の方が、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、「従事しようとする業務」について下記のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していることが求められます。
ただし、外国の方が「情報処理に関する技術又は知識」を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示を持って定める「情報処理技術に関する試験」に合格し又は法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではありません。
当該技術若しくは知識に関連する科目を先行して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ
当該技術又は知識に関連する科目を先行して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
(「修了」については法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)ハ
10年以上の実務経験を有すること。
(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門家手に置いて当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)
第2号
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しようとする外国の方が、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していることが必要です。
翻訳、通訳、語学の市道、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。従事しようとする業務に関連する業務に就いて3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の始動に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。
第3号
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得を目指す外国の方が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が必要になります。
いかがでしたか?
事務所系、ホワイト・カラー系の職種や技術系の職種に外国人を就かせるためには、外国の方は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する必要がありますが、上記の基準をクリアしないとこの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することはできません。
そしてこれらの基準をクリアしていることを「書類」で証明して初めて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができます。「基準をクリアする」→「そのことを書類で証明する」こういった長い道のりを経て初めて外国の方は企業等に就職することができます。
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