経営者・管理職のビザ (経営・管理)

日本で経営者になる外国人は「経営・管理」の在留資格が必要

日本で貿易取引を行う外国人経営者はとても増えました。また外国料理の経営者として日本で経営者となる外国の方も増えてきました。日本において経営者として活動するには在留資格「経営・管理」が必要となります。

また法人の役員や企業の管理職に就く場合にも「経営・管理」が必要となることがあります。

在留資格「経営・管理」を取得するケース

行政書士事務所ネクストライフによくあるご依頼は下記のようなケースが多いです。

日本にいる留学生が在留資格「経営・管理」に変更するケース

既にある会社に、外国人が役員として採用され在留資格「経営・管理」を取得するケース

海外にいる外国人が、在留資格「経営・管理」を取得して日本に入国するケース

具体的に「経営・管理」ってどんな在留資格??

出入国管理及び難民認定法の別表1の2において在留資格「経営・管理」は下記のように規定されています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

上記では「経営・管理」で許される活動について規定されていますが、上記を以下にもっと具体的にご案内していきます。

在留資格「経営・管理」での活動

経営・管理の在留資格で想定されている活動があります。具他的には下記のような活動が在留資格「経営・管理」で想定されており、手続きをするなら下記に該当する活動であることを書面により証明しなくてはなりません。


本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動


本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動


本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

上記のうち「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」についは下記のことをいいます。


本邦において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営に参画すること


本邦において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること

③本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと

上記のうち「当該事業の管理に従事する」とは下記のことをいいます。


本邦において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること


本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事すること

事業の経営に実質的に従事していること

在留資格「経営・管理」の手続きをする場合、申請をする外国人が「事業の経営に実質的に従事していること」が必要になります。特に下記の事項について注意が必要です。

事業の経営に関する活動

「事業の経営に関する活動」には、下記のような活動が該当します。

事業の運営に関する事項の決定

業務の執行

代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動

事業の管理に従事する活動

「事業の管理に従事する活動」は、下記のような活動が該当します。

事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動

「事業の継続性」

在留資格「経営・管理」の活動をしたとしても、事業が成り立たないようでは意味がありません。売上を上げ利益が残り、納税をしっかり行う、在留資格「経営・管理」の活動を通してこれらが行えなくてはなりません。事業が途中で立ち行かなくなる・・・そういったことが無いようにしなくてはいけません。在留資格「経営・管理」で行う事業は「継続性がある事業」という意味合いがあります。

在留資格「経営・管理」取得のためのクリアすべき基準

上記では「経営・管理」は具体的にどのような活動が想定されているのか、について具体的にご案内しました。その在留資格「経営・管理」を取得するには、いくつかの基準をクリアしていることが必要です。基準は大きく第1号から第3号まで全部で「3つ」あります。

第1号

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。

外国人が経営・管理する事業は、日本国内にそのための事業所を有して営まれていることが要件となっています。これは下記の全てを満たしていることが必要になります。


経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること


財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

第2号

事業の規模が次のいずれかに該当していなくはいけません。


その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(入管法別表第1の上覧の在留資格を持って在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。


資本金の額又は出資金の総額が500万円以上あること。


イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

上記は、事業の規模についての規定です。
「イ」の常勤の職員は「入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留するものを除く」とされています。よって外国人が常勤の職員となるには在留資格「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の居住資格をもって在留する外国人であることが必要になります。あ
「ロ」は事業が会社として行われる場合の規定です。株式会社であれば「資本金の額」、合同会社、合資会社、合名会社は出資の総額について500万円以上の事業であることが必要になります。

第3号

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

上記の規定は、外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用され、第1号、第2号の要件についても適合していることが必要です。
上記の「3年以上の実務経験」ですが、日本又は外国の大学院において経営又は管理に関わる科目を先行して教育を受けた期間はここでいう「実務経験」の期間に参入されます。