外国の方の給料についてどこまで認識ありますか??ビザに影響するかもしれない~つのこと
外国の方が晴れて企業に就職し日本で生活することになった後に、一部の外国人は雇用されてまもなく辞職したり、転職をすることがあります。それも度々見受けられる事です。行政書士事務所ネクストライフに相談に来る多くの理由には「給料を理由とすること」があり、その他で「税金」「社会保険」を理由とすることがあります。
一体どういうことなのか以下具体的にご案内していきます。
給料が原因のケース
よくある話ですが「当初聞いていた給料がもらえていない」という理由が圧倒的に多いです。留学生が就職のために「就職のためのビザの手続き(在留資格変更許可申請)」を行う際、労働契約書などのコピーの提出を求められます。労働契約書の中で、労働基準法などを遵守した労働条件が締結されているかなどを入管では確認しますが、給料については「日本人と同等以上の給料水準」が求められます。
最初は「月収20万円」という内容で労働契約が締結されていたもののお、蓋を開けると18万円にも満たない給料で働かされている、と言うことが度々あります。これがしばらく続けば、外国人の友人に相談するでしょうしこの状況が解決されなければ無断でやめてしまうことも普通にあります。
会社側でよくある考えが、「外国人は低賃金で雇用できる」という考えです。
確かに今もどこかで低賃金で雇用される外国人はいるでしょう。特に見受けられるのが「低賃金で雇用される、『本来働いてはいけない外国人』」です。
本来働くことができない・・・これは言い換えれば「働くことのできな在留資格を持つ外国人」は低賃金でも働き口を探さなくてはいけません。
そういう外国人に目をつけるのが「人手不足の企業」。なんで人手不足なのか。それは「仕事が辛いから、汚いから日本人や外国人も働くことはない」という内容だったりします。ひたすら穴を掘ったり、荷物を仕分けしたり、重いものを運んだり・・・
そういう外国人は低賃金で雇用されていたりします。
だけれど、本来的には働いてはいけない外国人ですので、外国人はもちろんのこと雇用先の企業にも罰則が適用されることがあります。
悲しいことに外国人、企業の双方の悪い欲求が合わさってできたよくない雇用形態はまだまだ日本に存在します。
しかし、
基本的には「日本人と同等以上の給料を支払わなければいけない」というのは法務省(入管)の姿勢ですし、そもそも低賃金で日本で生活をすることができなければ雇用されてまもなくでも辞職する方向に行くのは、それはごくごく自然の話です。東京都某所で交通費を含め16万円・・・そこから税金、社会保険を引かれて・・・そこから家賃、水光熱費、携帯料金となると・・・なかなか厳しい現実かもしれませんね。そうなってしまったら外国の方は逃げてしまったり、資格外の活動(バイトを始めたり)をするわけなんです。
税金・社会保険
税金を払っていない企業はそんなに弊所では事例がありませんが、社会保険の未納というケースはちょくちょくあります(基本的には法人であれば必ず社会保険に加入して収めないといけませんよね)。
納税等ができていないとどうなるか・・・、これ永住許可申請ができないことにつながりまs。
日本にいる外国の方は「ゆくゆくは『永住者』になりたい!」そう思っているかたも結構います。
「永住者」になるためには永住許可申請をしなくてはいけませんが、クリアすべき要件のうち「納税等義務履行要件」があります。
これは、納税などを含め法令を順守ていることをその内容としていますが、税金や社会保険の未納などはこの要件をクリアしているとは言えません。
事業者が外国人の給料から天引きして支払うべき税金等を支払っていない、という場合はそのことを理由に要件をクリアしていない!という取り扱いはしないとされていますが、そのことを証明しなければいけませんし、スムーズな永住許可申請を考えたときには納税等をきちんと行っている企業に再就職したい、という気持ちは普通なことです。
逆に、「永住許可」のことも考えて企業は外国人の税金関係の手続きについてはきちんとしてあげるべきです。
お金の義務は、外国人を雇用するときにはお気をつけください
繰り返しになりますが、日本人も外国人も給料の取り扱いは平等です。「平等ですよ!」というのが国の考え方です。また外国人がこの先ずっと日本にいられるようにしたい、そう思ったとき永住許可申請をすることになるでしょうが、その手続きの際は「税金や社会保険の義務」については入管はとてもシビアに評価します。
外国人の間でのウワサの力はとてもすごいものがあります。
外国人に選ばれない企業ではなく、選ばれる企業になってください。
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