特定技能について専門行政書士が徹底解説!(2019年2月23日までの情報)

「特定技能」は2019年4月から始まる

特定技能の制度がいよいよ4月から始まります。今後いろいろな産業において多くの外国人が「労働者として」日本に入国することが予想されます。今、外国人が入国するための法律を中心にルールが創設され又はルールが変化しています。このルールが一体どのようなものなのか・・・残念ながら2019年2月23日現在その全てが公表されているわけではありません。しかし現在公表されている情報を知ることは非常に重要です。特に人材不足で悩まれている事業者の皆様。その他地域住民の方々にとっても「外国人の多数の滞在」はとても重要なはず。

行政書士事務所ネクストライフでは、ビザ・在留資格の手続きを多数行ってきた経験も踏まえ新制度「特定技能」についてご案内していきます。

新制度「特定技能」の意義

新たに始まる「特定技能」の制度の意義は「特定在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について(平成30年12月25日閣議決定)」に記載されています。具体的には下記のとおりです。

特定技能の在留資格にかかわる制度(以下「本制度」)の意義は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保する確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することである。

生産性向上や国内での人材確保をしても、なお人材不足が深刻な産業に限って、中小・小規模の事業を中心に即戦力となる外国人を労働者として受け入れることが、本制度の意義であることがわかります。

「産業上の分野」に関する基本的な事項

人材を確保することが困難な状況にあるために外国人により付属する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項は下記のとおりです。

産業の限定と地域への配慮

本制度における外国人の受け入れは、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ったうえで、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行う。生産性向上や国内人材の就労については、本制度により外国人を受け入れた後も継続して行うべきことである。

本制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

上記の「国内人材確保のための取組」とは、女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難をきたしている者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善を含んだ取組を言います。

特定技能の制度で、外国人を雇用できるのは「いろいろな施策をしてもなお人材不足のある産業(以下「特定産業分野」)」に限られます。また東京をはじめ大都市で外国人が雇用されるという「地域差」が発生することについて必要な措置を講じることに努めること、とされました。

関係行政機関の行うこと

特定産業分野を所管する関係行政機関(以下「分野所管行政機関」)の長は、入管法第2条の4第1項の規定に基づき定める分野別運用方針において、現在当該分野における人手不足が深刻であり、当該分野の存続・発展のため外国人の受入れが必要であることを有効求人倍率、雇用動向調査その他の公的統計又は業界団体を通じた所属企業への調査等の客観的な指標等により具体的に示す。その際、地方及び中小・小規模事業者における人手不足の状況を把握し、地域における深刻な人手不足に適切に対応する。

「いろいろな施策をしてもなお人材不足のある産業(以下「特定産業分野」)」を所管する行政機関は、「外国人の受け入れが必要である」ということについて、公的統計や調査など客観的な指標などにより、示さなければ行かないと、されています。特に地域や中小・小規模事業者の人手不足に適切な対応が求められます。

「向こう5年間の受け入れ見込み数」を示す

日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下等を防ぐ観点並びに外国人の安定的かつ円滑な在留活動を可能とする観点から、分野別運用方針において、当該分野における向こう5年間の受け入れ見込み数について示し、人材不足の見込み数と比較して課題出ないことを示さなければならない。

日本人の雇用機会、外国人の在留活動を考察したとき、分野別基本方針において「向こう5年間」の受け入れ見込み数を示し、人材不足の見込み数と比較すること、とされました。

分野別運用方針の作成

法務大臣は、入管法第2条の4第1項の規定に基づき、分野別所管行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣と共同して、分野別運用方針を作成する当該分野別運用方針案は、関係閣僚会議(「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の開催について」(平成30年7月24日閣議口頭了解))及び閣議に諮るものとする。

特定技能の制度をスタートするに当たり、法務大臣を中心に「分野別運用方針」を作成し行っていかなければならない、とされました。

特定産業分野について

特定産業分野は、「人材を確保する確保することが困難な状況にある産業上の分野」ですが具体的には下記のとおりです。

1  介護業
2  ビルクリーニング業
3  素形材産業
4  産業機械製造業
5  電気・電子情報関連産業
6  建設業
7  造船・舶用工業
8  自動車整備業
9  航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業

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